JAPAN未来ビレッジ 会員(里人)申し込み
関わり方は自由です。入会後、団体のいろいろなプロジェクト、ワークショップ、イベントにどんどん参加!ちょっと参加!団体を応援したいから申込みだけ!などなど。 あなたとのご縁を楽しみにしています。
入会金 : 1000 縁(円)
年会応援金 : 1 口 5000 縁(円)
※入会金は初年度のみ必要(毎年4月スタート・途中月は月割り計算となります)
ゆうちょ銀行 店名: 三三八 (店番338)
口座番号:0127836
口座名義 : 未来ビレッジJAPAN
( ミライビレッジジャパン)
※他銀行からも振り込みできます。
ゆうちょ銀行からの場合
記号 13390 番号 1278361
ミライビレッジジャパン
未来ビレッジJAPAN
※振込の場合は、上記口座へお願いいたします。
又、振込手数料は会員様負担でお願いしております。
会員登録誓約
非営利市民活動団体 未来ビレッジJAPANの正会員に登録することを承諾するとともに、特定非営利活動促進法第20 条各号の規定に違反しないことを誓約します。
誓約内容は、ページ最後に記載がございます。ご確認ください。
下記のフォームが表示できない場合や入力がうまく出来ない場合は下記のメールアドレスに「お名前・ふりがな・性別・住所〒・連絡の取れる電話番号・生年月日・メールアドレス(PCからのメールを受けられるメールアドレス)・申込口数・興味を持たれた内容」以上を記載し送信下さい。
infoあfmvn.org(あを@に変更して下さい。)
特定非営利活動促進法第20 条の要件
一 成年被後見人または被保佐人
二 破産者で復権を得ないもの
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 以下の理由で罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
・ 特定非営利活動促進法の規定に違反した場合
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反した場合
・ 刑法第204 条(傷害)、第206 条(傷害及び傷害致死の現場助勢)、第208 条(暴行)、
第208 条の3(凶器準備集合および結集)、第222 条(脅迫)、第247 条(背任)の罪を犯した場合
・ 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した場合
五 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)もしくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者
六 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者